
設立後初めて職員を雇用するクリニック・歯科医院・整骨院様を全面的にサポートする【期間限定】フルサポート開業支援パックをご用意いたしました。

① 労働保険、社会保険への加入が必要です。
② 職員と雇用契約書を締結する必要があります。
③ 残業させるためには職員と36協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
労働保険・社会保険の加入手続きから36協定の作成まで、面倒な手続きは当事務所にすべてお任せいただくことで、院長様は安心して本業に専念できます。
慣れていないと面倒で大変手間が掛かる下記①~④のすべての手続きや業務を、院長様に代わって当事務所が代行いたします。
① 労働保険 新規加入手続き(労働保険に初めて加入する際の手続きです) | |
・適用事業報告 ・保険関係成立届 ・労働保険概算保険料申告書 |
労働基準監督署に提出 |
・雇用保険適用事業所設置届 ・雇用保険 被保険者資格取得届 |
ハローワークに提出 |
② 社会保険 新規加入手続き(社会保険に初めて加入する際の手続きです) | |
・新規適用届 ・健保厚年 被保険者資格取得届 ・健康保険 被扶養者異動届 |
年金事務所に提出 |
③ 雇用契約書の作成 |
貴社に最も有効な就業形態を考慮の上、法に適合した雇用契約書を作成いたします。 |
④ 36協定の締結・届出 |
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)は、従業員を残業させるために必要な届出です。従業員代表と協定を締結し、事前に労働基準監督署に届け出なければいけません。 |
