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何で、もっと早く相談しなかったんだろう?整骨院・治療院様各位 労働保険・社会保険に加入していない経営者に経営者の資格はありません!※厚生労働省広報ポスターより引用しております。社会保険未加入の場合の罰則は、健康保険法第208条で「6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金」と定められています。従業員の採用・定着のための社会保険労務士

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